家賃支援給付金について

新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、令和2年度第2次補正予算案に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しています。
令和2年5月28日現在で明らかになっている制度概要は以下のとおりです。
5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
「家賃支援給付金」では給付要件について「5月以降」が基準となっています。