独立開業したら白色申告がよいか青色申告がよいか

決算申告
新たに個人で事業を行う場合、事業主は1年間の所得を計算して税務署に申告する確定申告を行います。
個人事業の場合は、この確定申告の方法として青色申告と白色申告の2つがあります。

青色申告を選択すると特典があり、税務の計算上有利になることがあります。
青色申告特別控除が受けられ10万円もしくは65万円の特別控除が受けることが可能になり、税率を掛ける前の所得金額が少なくなります。
赤字の場合、3年間繰り越すことが可能になります。
10万円以上30万円未満の備品購入は一度に経費にせずに減価償却費として複数年に分けて経費として計上できます。

家族の給与を経費にでき、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し届出の範囲内で必要経費として給与分を 控除できるようになります。
尚、申告したい場合は提出期限までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は、新規開業の場合は、開業日から2カ月以内で、1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の確定申告期限である3月15日です。

これに対して白色申告は帳簿記義務がない為、簡単に申告できますが、特典はなく、税法上の特典もありません。
ただし、所得が300万円以上の場合は、簡単な帳簿作成が必要です。