新型コロナ税特法では「特別定額給付金」および「子育て世帯への臨時特別給付金」のみ非課税

4月30日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」通称、新型コロナ税特法では「特別定額給付金」および「子育て世帯への臨時特別給付金」の2点のみ限定で非課税と定められています。
つまり、下記の給付金、助成金、補助金は課税扱いとなります。

・雇用調整助成金
・持続化給付金
・東京都の感染拡大防止協力金等の協力金
・小学校休業等対応助成金 (従業員)
・小学校休業等対応支援金 (個人事業主など)