決算月とは事業年度の最終月のことを言います。決算期とも言います。
会社設立時に定款において事業年度について
「当会社の事業年度は年1期とし、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日とする。」
といった文章で定めていることと思います。
特に希望がない場合に会社設立日を基準として決算月を決めているケースが多くあります。
しかし、事業を続けているあいだに決算月を変更したいと考えることもあるかもしれません。
例えば、年のなかに繁忙期と閑散期があり、一番売り上げが上がる月を決算月にしていた場合には年間の売上げや利益の見込みが予測しにくかったり、節税などの対策が立てにくいため繁忙期をずらした決算月にしたい。又は、逆に繁忙期を決算月にすることで社内の活気を高め、決算に向けて業績アップを目指したい。ということもあるかもしれません。
そういった場合に決算期を変更することは可能です。
株主総会等の特別決議において定款に定めている事業年度を変更し、管轄の税務署等の関係各所に所定の書類を添付して届出をします。法務局への登記は必要ありません。
ただし、事業年度は1年を超えることができないため、変更をした事業年度は必ず1年未満になり、通常より短い間隔で決算や納税手続きをすることになります。
決算月の変更をするときには自社の状況に合わせて慎重に検討する必要があります。