個人事業で支払調書が必要となる場合

個人事業_支払調書
個人事業主はサラリーマンと異なり、自らの事業で得た売上を毎年3月に確定申告をすることにより、前年1月から12月までの所得を確定させます。

また、所得税が源泉徴収されている場合に、取引先の企業や個人事業主から「報酬料金の支払調書」を送付してくれる場合があります。
事業主側も、税理士や弁護士などに報酬を支払った場合は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成し交付する必要があります。

売上から源泉徴収の税額を集計する際に帳簿に記載し、その金額を確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に記入すれば 「支払調書」がなくても問題ありません。

確定申告書に添付する書類ではありませんが、実務上利用されることが多く、会計事務所や税務署では添付が当たり前のようになっています。
税務署側もすぐに情報がわかるので便利なのです。

もし、税務署から添付を求められた場合は、添付する義務はない書類である旨を伝えればそれ以上は追及されません。
しかし、問い合わせに対しては、説明できるように帳簿は整理しておいた方が良いです。
発行した請求書や領収書などに源泉徴収税額を明記し、天引きされた金額が源泉取得税か単なる値引きかを明確にしておきます。