独立起業に必須の節税対策とは

独立起業に必須の節税対策とは

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独立開業をした場合、以下の節税が可能です。

まず、所得税は所得が多いほど税率が高いので、一人に高額な給与を支払わずに自分と家族に分散して給与を支給します。
その上、給与所得控除も適用されるので、節税できます。

事前に賞与の支給を定め一定の要件を満たした場合の役員への賞与、旅費規定に定められた出張への日当も経費として認められます。

就業規定等に記載されていれば、残業時の食事代等、スポーツクラブの会費や忘年会・新年会等「全社員が参加・利用できるもの」も福利厚生費として処理することが可能です。

福利厚生費に近いもので、事業に関係がある取引先や株主との接待に掛かる会食や贈り物には、交際費が適用できます。
ただし、資本金が1億円を超えない中小企業だけがこの交際費を使えることに留意しなければなりません。
社外の人と飲食を伴う打合せ等が多い会社の場合は、会議費を活用することができます。

飲食を伴う経費の場合は、年月日はもちろん詳細の記載された領収書を用意することが求められます。
携帯電話等も名義を法人とすることで通信費にできます。

賃貸住宅居住の場合は、会社の借り上げとすることで家賃を経費にできます。
生命保険も受取人を会社にすれば、会社の経費とできるのです。
事業主や経営者の退職金積立制度である小規模企業共済、中小企業倒産防止共済への共済掛け金も所得から控除されます。

上記の通り、独立開業したら費用をひとつひとつ経費として計上できるか確認することで、節税への対策準備ができるのです。