法人を設立した場合には、従業員に給与を支給するように役員に対しても給与を支給することになります。
役員に対する給与は役員報酬と呼ばれ、従業員給与とは異なるルールが定められています。
例えばルールの一つとして定期同額給与というものがあります。
役員報酬も人件費のひとつで、損益計算上経費に計上されますが、税務上の経費として認められるためには定期同額給与である必要があります。
定期同額給与とは、事業年度開始から3ヶ月以内に報酬の額が決定され、支給時期が1か月以下の一定期間ごとであり、かつ各支給額等が同額であるものです。
従って利益の状況を見て後半で報酬を増減することや賞与として支払うことはできますがその増減部分や賞与は税務上の経費としては認められません。
<役員報酬額の決定について>
上記のように会社設立の場合も設立後3ヶ月以内に役員報酬額を決める必要がありますが、報酬額をいくらにするかについては以下のことを考慮して決定する必要があります。
・ 実際の生活に必要な金額
・ 会社の損益状況や今後の見込み
・ 所得税・社会保険料と法人税等のバランス
・ 従業員給与とのバランス
・ 同業・同規模の他社とのバランス