ひとり会社の社会保険

新しく会社を設立される際、最初は社長がお一人で事業を始めるといったケースも多いと思います。 元々個人事業主として事業をされたのちに法人成りをされた方は、これまでご自身の健康保険等は、お住まいの自治体が運営する保険制度をご利用になっていたはずです。

しかし、会社を設立し、個人から法人の代表となった場合には同じようにはいきません。 社長の感覚としては、実態がこれまでと大きく変化していないため、個人時代の流れでそのまま手続きをしない社長がいらっしゃいますが、会社である以上はたとえ社長ひとりだけであっても、「会社として」社会保険(健康保険と厚生年金)の新規適用を行う事になるため注意が必要です。

まず、加入すべき要件を満たしてから5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を管轄の年金事務所(または事務センター)へ提出します。その際の添付書類として、法人の登記簿謄本(原本)が必要になります。
併せて加入対象となる社長ご自身の「被保険者資格取得届」を提出し、晴れて会社側での手続きは完了となります。 その後はお住まいの自治体へ、これまで加入していた国保をやめる手続きを行います。