株式会社と合同会社の違い

会社設立の際に決めることの一つに会社の形態があります。
現在日本で新設できる形態は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類となります。

その中でも設立数が多いのは「株式会社」と「合同会社」です。
この2つの形態にはいくつかの違いがあります。
まず、設立費用について、株式会社の場合は最低でも約20万円はかかりますが、
合同会社は6万円のみとなります。(※資本金額により変動があります)
よって、設立時の費用負担面に関しては合同会社にメリットがあると言えます。
ただし、合同会社は2006年の会社法の改正によりできた会社形態です。
そのため、株式会社よりも知名度・信用度の面で劣り、法人間の取引においてはスムーズに運ばないケースもあるようです。
設立する会社の事業内容を考慮して法人形態を選択する必要があります。

その他にも代表者の肩書、決算公告の要否、役員任期などに違いがあります。
設立後に法人形態を変更することもできますが、手間と費用がかかりますので、
設立時に熟考して決めていただくことをお勧めします。