設立当初は社長1人で全ての業務をこなしていた様な会社であっても、次第に規模が拡大していく段階では、
従業員を採用しなければ業務が回らなくなります。
では、従業員を採用したら、どのような手続きが必要になるでしょうか。
労務に関する手続きは大きく2つあります。
それは「社会保険の加入手続き」と「労働保険、雇用保険の加入手続き」です。
社会保険手続き
もともと社長お一人であっても社会保険への加入義務はありますから、
会社としての新規適用手続きは既に済んでいるはずですので、
あとは採用した従業員を加入させる手続きを行うだけです。
手続きに際して使用する書類と期限は以下の通りです。
所轄の年金事務所にて
〇健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届 (雇用から5日以内)
もし従業員に扶養すべきご家族がいる場合は、追加で以下の書類も提出します。
〇健康保険 被扶養者(異動)届
雇用保険、労働保険手続き
社長お一人の場合には必要ない労働保険・雇用保険ですが、従業員を採用したら手続きが必要です。
加入までの流れは以下の通りです。
所轄の労働基準監督署にて
〇保険関係成立届の手続き(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
〇概算保険料申告書の提出と納付(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
所轄の公共職業安定所にて
〇雇用保険適用事業所設置届(設置の日の翌日から起算して10日以内)
〇雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)