会社を設立して資本金が1000万円未満の場合は原則2期目までは消費税の免税事業者になりますが、インボイス制度が開始されて以降、取引先の要請により設立時からインボイスの登録をする必要がある場合があります。
設立日からインボイスの登録をする場合にはどのような手続きが必要でしょうか。原則はインボイスの登録申請時に提出日から15日以降の日付で登録希望日を記載します。しかし設立1期目については設立した事業年度の末日までに申請書を提出し、設立日を登録希望日とした場合には設立の日に遡って登録を受けたとみなされます。実際に登録されるのは申請をした後の審査後になりますが、「登録希望日(設立日)」が登録日として扱われます。
また、登録番号(Tから始まる番号)が手元に届くまでは、請求書にインボイス番号を記載することができないため、その間の取引分については、登録番号が到着した後に「登録番号を記載した書類など」を別途取引先に送付するなどの対応が必要になります。


















