新規に設立したばかりの株式会社が金融機関等で預金口座を新規開設するに当たって「実質的支配者リスト」の提出要請をされるケースが増えています。法人の実質的支配者に関する情報を把握することについては、法人の透明性向上・資金洗浄目的の法人の悪用を防止する観点から、国内外において要請の高まっているところです。こうした要請から金融機関は取引開始時に適用される犯収法(犯罪等による収益の移転防止に関する法律)により、信頼性の高い実質的支配者情報を得たいからです。実質的支配者リストとは株式会社の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。この制度は令和4年1月31日から運用開始されており、株式会社が作成した実質的支配者リストについて、商業登記所で所定の添付書面(株主名簿の写しや申出をする会社の代表者の本人確認書面など)による確認を行った上で、その写しに登記官の認証文を付けた証明書の交付を受けることが可能です。手数料は無料で、代理人による申出も可能です。持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社の総称)や一般社団法人・一般財団法人等は、この制度の対象ではなく、金融機関等は別の方法で与信を判断します。