1月1日に会社を設立することはできるのか?会社の設立日について

会社の誕生日である設立日。

大安など縁起の良い日を選ぶ方もいれば、1年の始まりである11日に会社を設立したいとお考えの方もいらっしゃると思います。

11日に会社を設立することはできるのでしょうか。

 

会社の設立日は、法務局に登記申請書を提出した日となります。

土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は法務局がお休みですので登記申請書を受け付けてもらうことができません。ほう

よって、残念ながら11日に会社を設立することはできないのです。

これは、郵送申請、オンライン申請でも同様です。

 

申請方法ごとの会社設立日は下記の通りです。

窓口持参の場合・・・登記申請書を窓口に持参した日

郵送申請の場合・・・書類が法務局に到着し、申請が受理された日

オンライン申請の場合・・・申請情報を送信した日。

※受付時間(8時30分~1715分)外に送信された申請については翌営業日。

 

書類に不備があった場合には、上記の設立日でなくなってしまうこともあります。

設立日にこだわりのあるかたは、事前の準備を入念に行うようにしましょう。