新規に法人を設立した場合には、資本金1000万円未満の会社については2期目までは免税事業者になり、消費税の納税義務が免除されます。(条件によっては1期目のみ免除)
個人事業者が法人成りをするときのメリットの一つとして挙げられるものです。
しかし、2023年10月からインボス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度を簡単に言うと、適格請求書発行事業者に対して支払った消費税しか、消費税額の計算において控除することができなくなる制度です。
適格請求書発行事業者になるためには免税事業者から課税事業者になり、消費税の納税義務を負う必要があります。
取引先(お客様)が個人消費を目的としている事業のみであれば影響は少ないですが、取引先が事業者である場合には適格請求書を発行しないと取引してもらえない場合や消費税にあたる金額の値下げを要求されてしまう場合など売上の機会を失う可能性があります。
免税事業者のままで売上高が減少してしまう可能性と課税事業者になり消費税を納税することでどちらが会社にとって有利になるかの検討が必要になります。