会社設立後の税務

会社設立後の税務
会社勤めから独立して起業する場合、自分の得意としていた、物づくりやサービスの提供あるいは営業といった仕事を事業化することが一般的です。
ところが事業をするということは事業の運営の仕事、つまり「経営の仕事」が一つ加わることになります。

今回は「経営の仕事」のうち税務・会計・経理・労務の事務について、「いつ」、「何を」行う必要があるか次の表にあらわしてみました。


●税務・会計業務●労働業務
第一期4・法人設立届・給与支払事務所の開設届(開設後1カ月以内)・社会保険(新規適用届)
・労働保険関係(設立届)
設立後2カ月以内・雇用保険(設置届)
・青色申告承認申請
5設立後3カ月以内・納期の特例届出書(提出した翌月から適用)
6役員報酬決定
・3か月以内


7
10日
・源泉税(納付)
10日
・社会保険算定基礎(届出)
・労働保険(申告・1/3納付)
8


9
10

31日
・労働保険(1/3納付)
11


12
・年末調整 ・社会保険(賞与支払届)
20日
・源泉税(納付)
131日
・法定調書
・給与支払報告書(提出)
・償却資産税申告書(提出)
31日
・労働保険(1/3納付)
2
331日締め決算手続き開始15日所得税確定申告
第二期4

5法人税
・法人住民税、事業税
・消費税の申告
・納付

6・役員報酬決定(事業年度終了から3カ月以内)
7
10日
・源泉税(納付)
10日
・社会保険算定基礎(届出)
・労働保険(申告・1/3納付)
8


9


10

31日
・労働保険(1/3納付)
11


12
・年末調整 ・社会保険(賞与支払届)
20日
・源泉税(納付)
131日
・法定調書
・給与支払報告書(提出)
・償却資産税申告書(提出)
31日
・労働保険(1/3納付)
2


331日締め決算手続き開始 15日
・所得税確定申告

◎消費税選択届出提出(第二期末までに)
第三期4

5法人税
・法人住民税、事業税
・消費税の申告・納付

6・役員報酬決定(事業年度終了から3カ月以内)
(4月に会社を設立した場合を想定)

セミナーのご案内

ひろしま会計事務所では上記の税務・会計・経理・労務の事務はもとより「経営の仕事」全般について毎月セミナーを開催しています。

日時 : 毎月第3火曜日 18:00~20:00
場所 : ひろしま会計事務所セミナールーム(江東区亀戸6-57-19 8F)

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