創業を支援するための税務

税務相談_TCA税理士法人
これから事業を起こし、創業開始するにあたり、準備に関連する支出(家賃、水道光熱費、通信費、車に関する費用など)は創業開始後、すべて必要経費とすることができます。
これらは必要経費として計上できるように領収書を必ずもらいましょう。

この創業開始前に支出した費用は、商法上の繰延資産である「開業費」に該当し、支出した額を全て「開業費」に計上し、期末決算に償却する方法で必要経費にできます。

また、高額の備品の購入金額は10万から20万未満までにして、できるだけ短期間に減価償却し、経費に繰り入れる事が望ましいです。

個人事業の節税対策として、青色申告で経費の最高額が65万円までの特別控除があり、事業開始の初年度は利益が少ない場合が多く、赤字となった場合もその損失を3年間繰り越すことができます。

他に消費税の免税制度があり、課税売上高が1000万円以下の個人事業主は、自ら希望しない限りは創業開始年とその翌年は免税事業者となります。

国税局では「税務相談室」というサービスを運営しており、電話1本で税務に関する質問や疑問を相談することができます。
税法上わからない事や判断できない事があった場合は 税務署の見解を聞くのが間違いのない方法です。