開業費と認められるのはどこまでか?

開業費_TCA税理士法人
「開業費」とは、新たに独立起業する為、開業準備に費やした費用の事を指します。

では、独立起業する際の開業の為の費用はどこまで認められるでしょうか?

許容範囲は、期間や支出の対象などの正確な定めは特にありませんが、一般的には、事業開始1年前位までが、妥当な期間とされているようです。

開業する為に支出した費用に関して、明確な説明ができ、証明できるものを提示することができれば、開業前の準備期間も含めて税務署に金額も問われることはありません。

個人事業主の場合は、開業前に支出したもので、

家賃
光熱費
消耗品
接待費
給与
交通費
宣伝費用

またガソリン代などが開業費扱いになり、これらは償却によって必要経費に算入することができます。

法人の場合は、これらの費用は支出した事業年度の損金扱いになります。
ただし、事前に購入した事業用の消耗品や備品などの開業日以降の業務に使用するものは含まれません。
事業用に仕入れた商品についても同様です。

また、事業開始前に購入したものの中で、自動車やパソコンは減価償却資産に当たり、開業費には含むことはできませんが、使用開始日から開業日までの期間分の減価償却費については、計上することができます。