社長一人だけの会社でも社会保険に加入する必要がありますか?

社長一人だけの会社でも社会保険に加入する必要がありますか?

役員報酬を受け取る社長一人の会社でも、原則として加入が必要です。

法人は、事業主である社長一人だけの場合も社会保険の適用事業所です。社長が常勤で役員報酬を受け取っている場合は、原則として健康保険・厚生年金保険に加入します。ただし、役員報酬がない場合などは、個別の確認が必要です。