創業したらまずは押さえたい会計処理のポイント

会計処理
会社を創業する時、頭を悩ますことのひとつに会計処理があります。

会社設立のために支出した発起人への報酬・設立登記にかかる登録免許税等の経費を税法上では創業費、商法・簿記会計上では創立費と言います。
そして設立してから開業に至るまでの広告宣伝費・接待費・調査費等、開業準備に特別に要する経費を開業費と言います。

このふたつの経費は商法および税法において「繰延資産」として貸借対照表に計上することができます。
この繰延資産とは、将来的に有益なものなので資産として考え、 その効果が持続する一定期間に合理的に配分するために、 任意で少しずつ取り崩して償却することが認められている資産のことです。

もちろん、原則では発生時に一括で損金算入として費用を処理することとなっているため、全額その年の費用として償却しても問題有りません。

どちらが良いか、選択の余地があるのです。
会計処理において繰延資産は、会社を創業する前までの支出となることから、法人設立発起人もしくは代表者が立替金として法人の代わりに経費を支出します。

ここで注意すべきポイントは、立替金の支払いに関する内訳は一覧にしておく必要があるということです。
適切な会計処理が将来的には円滑な事業につながります。