会社設立の際には、まず税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ届け出をしなければなりません。
届け出をする際には、義務づけられた届出書、それに加え、任意の申請書を提出しなければなりません。
申請書は会社の判断で提出するものではありますが、提出することにより会社が優遇措置を受けられるケースが多いため、検討すべき重要事項です。
会社設立の直後の場合には見落としがちなので、事前に確認しておくことが推奨されます。
提出し忘れたり、期限が過ぎてから提出し忘れたりした際には、優遇措置を受けることはできないばかりでなく、逆に不利な納税を課せられることもあるので、事前にしっかり税務の手続きを確認しておかなければなりません。
具体的に税務の際に必要な書類とは、
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書
等です。
それぞれの提出期限は「青色申告の承認申請書」が設立の日から3ヶ月以降の日と設立の第1期の事業年度が終了した日のどちらか早い方の日の前日まで、「棚卸資産の評価方法の届出書」および「減価償却資産の償却方法の届出書」が設立第1期事業年度の確定申告書の提出期限と同日、そして、「有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書」が有価証券を取得した事業年度の確定申告書の提出期限と同日、となっています。
なお、上記届け出書類の様式は税務署で入手可能である他、国税庁のホームページからダウンロードして入手することも可能です。