法人成りをしたら検討できる節税対策

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法人成りとは、個人事業者が会社を設立し、その会社に事業を譲渡して進めていくことを意味します。
その法人成りによって、節税対策につなげることができます。

以下に、所得税、消費税、相続税の節税対策についてご説明いたします。

所得税の節税

まずは所得税の節税です。

法人税と所得税では税率が異なり、所得額が高ければ高いほど、会社として納税した方が安くなります。
また、所得税における事業所得の繰り越し損失は最長3年ですが、法人税は9年間まで繰り越し可能です。

損失がある場合、救済措置のため翌年以降の所得金額を計算する上で控除されるため、納税額が減額されます。
更に住宅が賃貸(自宅の場合は法人で買取り、賃借)であれば借用名義を法人にすることで社宅扱いとなり、賃料は経費とみなされ、納税額を減らすことができます。
家族が働いている場合も同様で、人件費を経費として給与所得控除を受けられます。

消費税の節税

次に消費税の節税です。
個人事業も法人も事業開始から2年間は原則消費税が非課税となるため、個人事業として事業を起こし、2年経過した後に法人を設立すれば、4年間消費税非課税にすることが可能となります。

相続税の節税

最後に相続税の節税です。
法人成りしている場合、会社の仕組みを利用して贈与税を支払うことなく、経営を引き継ぐ家族に対し、不動産の所有権移転、役員報酬や退職金の支払い等により、財産贈与を行うことができます。